弁護士法人 ブリッジルーツ名古屋が離婚問題を解決

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取り扱い内容

私たちは弁護士として みなさまの様々な 「困った」 KOMATTA! をサポートしています。

サポート01

親権

  • 「親権を獲得するにはどんな事が有利なの?」
  • 「専業主婦(主夫)だけれど獲得できるかしら?」
  • 「父親は母親よりも親権を取得するのが難しいの?」
  • 「有責配偶者(=離婚の原因となった人。例えば不貞した側)だけど親権者になれるの?」
  • 「子どもの希望は考慮されるの?」
  • 「どちらが親権者に相応しいと、誰がどのように判断するの? 」
  • 「一度決まった親権を変更することはできるの?」

やむを得ない事情で離婚することになってしまったけれど、親権は必ず獲得したい。ほかは望まないから、子どもだけは渡したくない。困ったな。。そんな時は一度、弁護士に相談してみてはいかがですか?
お子さまへの愛情ゆえに夫婦間の話し合いだけでは解決しない事もたくさんあります。また、未成年のお子さまがいる場合、離婚届を役所へ提出する際に父母のいずれかを親権者として定める必要があります。
当事者間の話し合いで解決しない場合、家庭裁判所の調停手続きを利用することができます。これは、様々な事情を考慮し、裁判所によってどちらが親権者に相応しいかを判断してもらう方法です。 親権に関する様々な疑問や問題に法律の専門家として丁寧にお答えし、大切なお子さまとご依頼者様にとって最善の方法をご提案し解決してまいります。

サポート02
養育費
  • 「どのような場合に養育費がもらえるの?」
  • 「いつまでもらえるの?」
  • 「相場はどのくらいなの?」
  • 「交渉次第で増えるのかしら?」
  • 「途中で相手が支払わなくなった場合はどうしたらいいの?」
  • 「支払う側になるけど、いつまで支払うの?」
  • 「支払う側になるけど、収入が減ったときは減額できるの?」

親権を獲得できたけれど、子育てにはお金が必要。困ったな。。そんな時は一度、弁護士に相談してみてはいかがですか?
お子さまと生活する上で、養育費はとても重要な問題です。養育費は、子どもが経済的に自立するまで両親で負担するものですが、養育費を取り決めず離婚してしまった、取り決めたが相手方が払ってくれない。など、養育費についてのお悩みは様々です。
当事者間の話し合いで解決できない場合、家庭裁判所の調停手続きを利用することができます。調停では、双方の収入がどのくらいあるかなどの様々な事情を考慮し、必要に応じて資料を提出するなどして、合意に向けて話し合いを進めます。 養育費に関する様々な疑問や問題に法律の専門家として丁寧にお答えし、大切なお子さまの将来のために、最善の方法をご提案し解決してまいります。

サポート03
子の面会交流

まだ離婚していないけれど配偶者が子どもを連れて出て行ってしまった。親権を獲得できなかった。何か会うための手段はないだろうか。困ったな。。そんな時は一度、弁護士に相談してみてはいかがですか?
親子が会えないことは、親にとってはもちろん、お子さまにとってもとても辛いことだと思います。
面会交流とは、離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことを言います。
具体的な内容や方法については、まずは当事者が話し合って決めることになりますが、当事者間の話し合いで解決しない場合、家庭裁判所の調停手続きを利用することができます。
調停委員を交えて、いつ・どこで・どのくらいの時間など、具体的な内容を調整します。
子どもとの面会交流は、子どもの健全な成長を助けるようなものである必要があるので、調停手続では、子どもの年齢、性別、性格、就学の有無、生活のリズム、生活環境等を考えて、子どもに精神的な負担をかけることのないように十分配慮して、子どもの意向を尊重した取決めができるように、話合いが進められます。 子の面会交流に関する様々な疑問や問題に法律の専門家として丁寧にお答えし、お子さまの利益を最優先に考え、面会交流の実施をスムーズに進めるため、最善の方法をご提案し解決してまいります。

サポート04
慰謝料
  • 「一般的な相場はどのくらい?」
  • 「どのような事情が金額に影響するの?」
  • 「どのような証拠が有効になるの?」
  • 「あらかじめ準備することはあるの?」

離婚をするにあたり、相手から不当な行為を受けたから慰謝料を請求したい。でもこんな事相談していいのかな。困ったな。。そんな時は一度、弁護士に相談してみてはいかがですか?ご自身が受けた精神的苦痛に対して正当な賠償を相手に求める事は当然の事だと私たちは考えています。
例えば、不倫、DV(=身体的暴力)、モラハラ(モラルハラスメント=言葉や精神的暴力)、生活費を渡さない、理由もなく別居を迫るなど、一つでも当てはまるものがあれば慰謝料請求できる可能性があります。
慰謝料は、相手の不当な行為によって離婚せざるを得なくなった場合など、それまで耐えてきた精神的苦痛に対する損害賠償ですので、お一人で悩まず、お気軽に一度ご相談ください。
話し合いで解決しない場合や話し合いができない場合は、家庭裁判所の調停手続きを利用することもできます。調停では、離婚に至った経緯や原因がどこにあるのかなど、様々な事情を考慮し、必要に応じて資料を提出するなどして、合意に向けて話し合いを進めます。 慰謝料に関する様々な疑問や問題に法律の専門家として丁寧にお答えし、依頼者様にとって最善の方法をご提案し解決してまいります。

サポート05
財産分与
  • 「具体的にはどのような財産を分けるの?」
  • 「家、土地、保険、株、家具、家電いろいろとあるけれど、どうやって分けるの?」
  • 「結婚前から持っている財産は対象になるの?」
  • 「年金や退職金は対象なの?」
  • 「借金、住宅や車のローンなどマイナスの財産はどうなるの?」
  • 「どのように進めたらよいの?」

離婚することは決まったけれど、財産をどのように分ければよいのか。なかなか身内や友人には相談しにくいし、困ったな。そんな時は一度、弁護士に相談してみてはいかがですか?

当事者間の話し合いで解決しない場合、家庭裁判所の調停手続きを利用することができます。また、離婚後であっても、2年以内であれば財産分与の調停(または審判)を裁判所へ申し立てることができます。
調停では、財産がどのくらいあるのか、財産の取得や維持にどのくらい貢献していたのかなどの様々な事情を考慮し、必要に応じて資料を提出するなどして、合意に向けて話し合いを進めます。

財産分与に関する様々な疑問や問題に法律の専門家として丁寧にお答えし、依頼者様にとって最善の方法をご提案し解決してまいります。

離婚の種類
離婚は大きく分けて「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」という四つの方法があります。
協議離婚
「協議離婚」とは、ご夫婦での話し合いによって、離婚条件に折り合いがつき離婚が成立する方法です。
調停離婚
「協議離婚」では離婚が成立せず、お互いに納得できる解決方法がみつからない場合、「調停離婚」という方法があります。
家庭裁判所に調停を申し立てる事によって始まり、調停委員を通して最終的に双方が合意する条件がまとまれば調停離婚が成立となります。
中には、早く解決したいので調停はせずにすぐ裁判したい、と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、離婚の裁判をするには、原則、調停の手続を経ることが必要です。ただし、相手方が行方不明である場合など、調停をすることが不可能な場合には、最初から裁判できる場合もあります。
審判離婚
調停で離婚についてはお互いに合意しているけど、条件がわずかに合わず最終合意に至らない場合に、裁判所が職権により離婚を認める審判をすることができる手続きです。夫婦間の最終的な合意はないが、裁判所が離婚するに相当と判断した時に行われます。
非常に限定的な場合にのみ認められるので、実際はほとんどないケースです。
裁判離婚
「調停不成立」(=調停で離婚が成立しなかった)の場合、家庭裁判所に離婚訴訟を申し立てする流れになります。裁判では、夫婦の合意がなくても、裁判所の判決によって離婚が成立します。
離婚裁判は長期化することもめずらしくありません。判決の前に、裁判官から出される和解案に応じて和解するケースも多くあります。

解決事例

養育費減額と養子縁組離縁依頼主:男性
相談前
離婚公正証書に基づいて実子と連れ子の2人分の養育費を支払っていたものの、相談者の給料が減少し、元妻は離婚後に就職して収入を得るようになった。離婚後は面会交流が出来ていないため、元妻の連れ子については養子縁組を離縁したい、とのことで相談に来た事例。
相談後
公正証書があったため、養育費減額調停及び離縁調停を申し立てた。最終的に、連れ子とは離縁が成立し、実子の養育費は公正証書で定めた額の半額に減額された。
弁護士からのコメント
養育費は支払わなければならないものですが、事情によっては減額・増額をすることも可能です。相手方が就職・転職して大きく収入が増えたり、会社の経営状態が悪化してご自身の給料が大きく減ったりした場合などは、現在の養育費の額が適正かどうか、是非弁護士に相談して下さい。
婚約破棄の慰謝料請求依頼主:女性
相談前
式場の予約や新居の手配が全て済んでいたにもかかわらず、婚約者から一方的に婚約破棄の連絡を受けた。その後、式場のキャンセル代などで連絡を取っていたものの、着信拒否をされてしまったとのことで、弁護士に相談に来た事例。
相談後
相談者からの連絡は拒んでいるとのことだったため、まずは弁護士名義で内容証明を送付した。相手方も弁護士をつけて、婚約破棄の理由を争ってきたが、交渉により、慰謝料及び相談者が負担した結婚準備費用の約半額程度の解決金を相手方が支払うことで合意した。
弁護士からのコメント
婚約を破棄された場合、それまでの結婚準備費用や慰謝料を相手方に請求することが可能です。
この相談者は、相談に来た当初は徹底的に争う姿勢でいましたが、新しい生活を始めていく内に、元婚約者との縁を早々に切りたいと思うようになったとのことで、相手方から解決金を受け取ることで終わりました。
解決までの間に相談者の考えが変わっていくことはよくありますが、丁寧にお話を伺い、常に相談者の気持ちに沿った解決が出来るようご提案させて頂いております。

お気軽にお問い合わせください。

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