私たちは弁護士として みなさまの様々な 「困った」 KOMATTA! をサポートしています。
- サポート01
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遺言
- 「どのような遺言書なら有効なの?」
- 「どの程度の財産を明記するの?」
- 「財産の価値はどのくらい?」
- 「相続税をなるべく抑えてあげたい。事前にできる対策はあるの?」
- 「そもそも自分は遺言書を書く必要があるの?」
財産を自分の希望通りに譲りたい。有効な対策はどんな方法があるのかな。困ったな。。。そんな時は一度、弁護士に相談してみてはいかがですか?
相続準備の一つとして、遺言書の作成があります。遺言書を残すことで、もしもの時でも、原則、遺言書の内容に沿って遺産が分配されますので安心です。しかし、なかにはせっかく作った遺言書が無効になってしまうケースもございます。たとえば、民法の定めた書き方や方式でない場合や、遺言書が複数ある場合、本当にご本人が書いたものかわからない場合などです。せっかくご自身の思いを込めて作成した遺言書が無効になっては意味がありません。
遺言書を作成していく中で、さまざまな疑問が出てくると思います。ひとつひとつご自身で判断するには難しい場合があるかもしれません。
遺言書に関する不安や疑問に法律の専門家として丁寧にお答えし、有効な遺言書作成に向けて最善の方法をご提案してまいります。
- サポート02
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遺産分割
- 「誰が相続するの?」
- 「相続人が誰か分からない場合は、どうするの?」
- 「どの遺産が対象なの?」
- 「“遺産分割協議書”(相続人どうしで話し合った内容を記録に残しておくこと)は必要?」
- 「協議中、もしくは協議が終わった後に遺言書が出てきた。その場合はどうなるの?」
- 「もしも話がまとまらない場合は、どうしたら良いの?」
家族が遺言書を残さずに亡くなった。遺産をどのように分ければ良いのだろうか。困ったな。。。そんな時は一度、弁護士に相談してみてはいかがですか?
ご家族様が遺言書を残さず亡くなった場合、遺族の話し合いによって遺産をどのように分けるか具体的に決めていきます。これを「遺産分割協議」と言います。不動産(土地や建物)や、現金以外の動産(自動車や貴金属)など分割が難しい場合や、話し合いがうまくまとまらないケースも少なくありません。
相続の話が進むにつれて、たくさんの疑問や不安が出てくるかもしれません。
話し合い(遺産分割協議)でまとまらない場合、家庭裁判所の調停手続きを利用することができます。調停では、当事者から話を聴く、遺産について鑑定を行うなど、様々な事情を考慮し、必要に応じて資料を提出するなどをして、合意に向けて話し合いを進めます。
遺産分割に関する不安や疑問に法律の専門家として丁寧にお答えし、ご依頼者様にとって最善の方法をご提案し解決してまいります。
- サポート03
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遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)※法改正により遺留分減殺請求権が見直され、2019年7月1日より遺留分侵害額請求権に改められました。
- 「具体的な割合はどれくらい?」
- 「内縁の配偶者の場合はどうなるの?」
- 「被相続人の兄弟も遺留分があるの?」
- 「相続放棄している人の分はどうなるの?」
- 「マイナスの遺産はどうなるの?」
- 「具体的な手続きは何をしたらいいの?」
家族が亡くなったが、相続内容に納得がいかない。プライベートな内容なので誰に相談したらいいのか分からない。困ったな。。。そんな時は一度、弁護士に相談してみてはいかがですか?
ご家族様が亡くなった時、遺言書が残されていれば基本的にはその内容に沿って遺産分割をしていきます。しかし、場合によっては分割内容に納得がいかない事もあるでしょう。例えば、家族でない人(法定相続人以外)に全て相続させるという内容の遺言書があった場合、残されたご家族様は全てを失ってしまうのでしょうか。
基本的には、法定相続人は遺留分(法律上確保された最低限度の取り分)が認められています。遺留分を侵害している相続人に遺留分侵害額請求をする事で、侵害相当額の金銭の支払いを求める事が可能です。
遺留分侵害額請求には時効がありますので、早めの対策が必要となります。原則、相続開始および贈与または遺贈により遺留分の侵害を知った時から1年以内に家庭裁判所に申立てしなければなりません。また、遺留分の対象となるのは、相続人は相続開始前10年間、相続人以外は相続開始前1年間になされた贈与に限るなど、細かい留意点が多数あります。
遺留分に関する様々な不安や疑問に法律の専門家として丁寧にお応えし、ご依頼者様にとって最善の方法をご提案し解決してまいります。
- サポート04
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相続放棄
- 「プラスとマイナスどちらの遺産が多いのか分からない場合は、どうしたらいいの?」
- 「全て放棄ではなく一部を相続したい。良い方法はないかな?」
- 「注意する点はどんなところ?」
- 「相続人全員ではなく、単独(一人)でも放棄できるの?」
- 「具体的にはどんな手続きをするの?」
- 「相続放棄の撤回はできるの?」
プラスの遺産だけでなく、マイナスの遺産(借金)もたくさん残っていた。他の相続人とのトラブルを避けたいので相続問題から身を引きたい。困ったな。。。そんな時は一度、弁護士に相談してみてはいかがですか?
遺産相続と聞いて、たくさんの遺産を相続するイメージがあるかもしれません。しかし、マイナスの遺産が多いために、残されたご家族様の生活に影響が出てしまうケースがございます。その救済措置として「相続放棄」があります。
明らかにマイナスの遺産が多い場合には「相続放棄」を選択するケースが多いでしょう。その場合、“相続開始を知った時から3か月以内”に家庭裁判所に“相続放棄申述書”を提出し、認められる必要があります。各相続人が単独で行うことができますが、相続開始前は申請できない、相続人が遺産の全部または一部を処分した場合には「単純承認」(プラスもマイナスも全て相続する事を承認すること)したとみなされる場合があるので、注意が必要です。ほか、プラスとマイナスのどちらの遺産が多いか不明な場合などに行う限定承認という方法もあります。プラス遺産の範囲内でマイナス分を差し引きし、プラスの遺産が残れば相続し、マイナスであっても相続人は債務を負わずに済むという方法です。相続人全員(相続放棄した人は除く)で申立てる必要があります。
相続放棄に関する様々な不安や疑問に法律の専門家として丁寧にお答えし、ご依頼者様にとって最善の方法をご提案し解決してまいります。
- サポート05
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国際相続
- 「相続人が海外に住んでいる。」
- 「国際結婚をして外国籍になっている。」
- 「遺産が外国にある。」
- 「国内だけの手続きとは何が違うの?」
被相続人の遺産が外国にあった。国際結婚をして外国籍になっている相続人がいる。どんな手続きをしたら良いのか分からない。困ったな。。。そんな時は一度、弁護士に相談してみてはいかがですか?
近年、国際結婚や海外に資産を保有する方も増えてきましたが、国際相続が発生した場合、通常の相続手続きとは異なる点が多数ございます。
国際相続は、相続人の居住地や国籍によって、必要な書類の取得方法が変わります。海外から書類を取り寄せることもありますので、書類の収集には膨大な時間と労力を要することが多くございます。
国際相続に関する様々な不安や疑問に法律の専門家として丁寧にお答えし、ご依頼者様にとって最善の方法をご提案し解決してまいります。
相続手続きの流れ
01被相続人の死亡
- 相続が開始します。
- 失踪宣告によっても相続が開始します。
02遺言書の有無を確認
03遺産の分配を前提として行う事
- 法定相続人の確認 戸籍等で調査・確認をします。
- 遺産目録の作成 財産・負債の調査をします。
- 相続放棄・限定承認を検討 原則、相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申立てをします。
04遺言書がある場合
- 原則、遺言書に記載されている内容に沿って遺産分割を進めます。
- 「遺留分」など法律で制限されている事があるので注意が必要です。
04遺言書がない場合(遺産分割協議)
- 相続人全員で遺産分割について協議します。
- 相続人全員が合意した場合は、遺産分割協議書を作成します。
- 協議が難航した場合は、家庭裁判所の調停や審判手続きを利用できます。
05遺産分割の実行
遺産の名義変更等の手続きを行います。06被相続人の所得税の申告
07相続税の申告・納付
原則、相続開始を知った時から10か月以内に申告・納付します。※相続に関する税金のご相談は、相続専門の税理士のご紹介も可能です。
- 「遺留分侵害額請求」
- 原則、相続開始および贈与または遺贈により遺留分の侵害を知った時から1年以内に手続きをしなければなりません。
法改正により遺留分減殺請求権が見直され、2019年7月1日に遺留分侵害額請求権に改められました。これまでは不動産などについて、持分を取得することもあったのですが、法改正後は遺留分侵害に相当する額を金銭で取得することになりました。
解決事例
遺産が不動産とわずかな預金しかない事例
- 相談前
- 遺言書がなく、相続人二人(子どもAとB)に法定相続分で遺産分割をすることになったが、遺産が依頼者Aの居住する不動産とわずかな預金しかなかった。しばらくは、不動産を守りたいAと預金がほしいBで協議を行っていたが、不動産の価額が預金額を上回っていたため、BがAに対し、代償金を請求することとなり、協議がうまくまとまらなかった。
- 相談後
- 依頼者Aと打合せを綿密に行い、過去に、Bが被相続人から日常的に多額の贈与を受けていたことを突き止めた。これらの贈与について、特別受益の計算書を作成し、Bに特別受益を認めさせ、請求された代償金をほぼ半額に減額することができた。
- 弁護士からのコメント
- 被相続人が過去何十年にわたる贈与について、詳細に家計簿をつけていたことから、特別受益を把握することができました。このように、過去につけていた家計簿、メモ等があれば、当方で資料を作成し、相手方への説得を重ね、示談で解決を図ることができる場合があります。
行方不明の相続人がいた事例
- 相談前
- 被相続人が独身で配偶者も子どももおらず、兄弟姉妹が相続人となった。兄弟姉妹は皆高齢で、しかも、相続人のなかに、何十年も前に海外(A国)へ嫁いだまま行方不明となった方がおり、相続手続きが進まなかった。
- 相談後
- 日本国内のA国の領事館と連絡をとり、行方不明の方の所在調査を開始した。調査では、嫁いだA国から他のB国へ移ったことが分かったものの、結局、足取りが途絶えた。そこで、行方不明の方について失踪宣告を行ない、失踪宣告が受理された後、遺産分割協議を行なった。
- 弁護士からのコメント
- 兄弟姉妹が相続人になる事例ですと、当事者全員が高齢のため、遺産分割協議を早期に完了させなくては、さらに相続が発生する可能性があるので、協議を早期に完了させる必要があります。この事例だと、相続人の一人が行方不明で、失踪宣告をしなくてはならない状況でしたので、まず失踪宣告の手続きを完了させました。その後、他の相続人の方々に遺産分割を早期に解決しないとさらに権利関係が複雑になる危険性をお伝えし、その結果、他の相続人の方々のご協力を得て、遺産分割協議をまとめることができました。