一般的に弁護士費用の種類は、「法律相談料」「着手金」「報酬金」「手数料」「実費」「日当」等があります。
弁護士費用は事件の内容により異なりますので、まずは初回ご相談の際、総額でどの程度の費用が必要になるのか、弁護士からご説明させて頂きます。
さて、弁護士を選ぶ際、弁護士費用も重要な選択基準の一つとなることと思います。
弁護士の費用というのは、ケースバイケースですし、弁護士によっても異なります。
費用が高額だから信頼があるとは言い切れませんし、逆に、安ければよいということでもありません。
弁護士の説明のわかりやすさ、解決の方針、経験、弁護士費用等、これらを総合的に判断して頂き、納得いく弁護士をお選び頂きたいと思っております。
費用のご説明
- 法律相談料金 法律相談料は、初回無料です。
- 着手金
着手金は、事件ご依頼時に、その事件を進めるにあたっての委任事務処理の対価としてお支払い頂くものです。
事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還はありません。着手金はつぎに説明する報酬金の内金でもいわゆる手付でもありませんのでご注意下さい。 - 報酬金
報酬金は、事件が終了した時(結果が、勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立等の場合)に、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払い頂くものです。
成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じてお支払い頂きますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は頂きません。 - 手数料 手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続をご依頼頂いた場合の費用です。例えば、契約書作成等、主に1回程度で完了する手続きの場合の費用になります。
- 実費
実費は、事件処理のため実際に出費される費用です。
例えば、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代等があります。事件によっては保証金、供託金、鑑定料などがかかることもあります。
その他の主な実費としては、記録謄写費用、コピー代、交通費等がございます。
これらは、事件のご依頼時に概算額でお預かりするか、支出の都度にお支払い頂きます。 - 日当
日当は、弁護士がその仕事のために遠方へ出張しなければならない場合にお支払い頂くものです。
実際にご依頼頂く際はご説明の上、「委任契約書」を作成致します。委任契約書の内容をよくご確認頂き、疑問点があれば、遠慮なく弁護士におたずね下さい。
基本費用
離婚 | 婚姻費用 | ||
---|---|---|---|
着手金 |
交渉・調停 |
30万円(税込 33万円) | 無料 |
訴訟 |
40万円(税込 44万円) | 無料 | |
報酬金 |
交渉・調停 |
30万円(税込 33万円)+経済的利益に対する報酬 | 婚姻費用の 2ヶ月分(+税) |
訴訟 |
40万円(税込 44万円)+経済的利益に対する報酬 | 婚姻費用の 2ヶ月分(+税) |
『経済的利益に対する報酬』のご説明
離婚 |
養育費 |
獲得した場合 | 経済的利益(決定した養育費)に関わらず、報酬は無料です |
---|---|---|---|
支払う場合 | 経済的利益(相手方の請求額から決定金額を差し引いた差額)に関わらず、報酬は無料です | ||
財産分与 |
獲得金額の12%(税込 13.2%)とします | ||
慰謝料 |
獲得した場合 | 獲得金額の12%(税込 13.2%)とします | |
支払う場合 | 減額分の12%(税込 13.2%)とします |
上記費用はご参考のための目安です。実際の費用に関しては、ご相談の際、必要な手続きをご説明した上でご提示させて頂きます。
また、費用のお支払いは分割払いもお受けしておりますのでご相談下さい。なお、表示価格はいずれも税込みとなっております。