一般的に弁護士費用の種類は、「法律相談料」「着手金」「報酬金」「事務手数料」「日当」等があります。
弁護士費用は事件の内容により異なりますので、まずは初回ご相談の際、総額でどの程度の費用が必要になるのか、弁護士からご説明させて頂きます。
さて、弁護士を選ぶ際、弁護士費用も重要な選択基準の一つとなることと思います。
弁護士の費用というのは、ケースバイケースですし、弁護士によっても異なります。
費用が高額だから信頼があるとは言い切れませんし、逆に、安ければよいということでもありません。
弁護士の説明のわかりやすさ、解決の方針、経験、弁護士費用等、これらを総合的に判断して頂き、納得いく弁護士をお選び頂きたいと思っております。
交通事故問題の費用のご説明
- 弁護士費用特約の適用がある場合
弁護士費用特約が適用される場合は、原則として自己負担はありません。
弁護士費用特約とは、ご契約の「自動車保険」や「火災保険」などについている特約であり、通常、300万円を上限として、保険会社がご自身に代わり、弁護士費用(着手金、成功報酬など)を支払う制度です。
なお、弁護士費用特約はご契約者本人のみならず、同居のご家族の保険についている場合や、弁護士費用特約のついている契約車両に搭乗中、事故にあった場合でも適用される場合がございますので、まずは、保険の契約内容をご確認下さい。 - 弁護士費用特約の適用がない場合
- ①着手金(事件着手時に頂く弁護士費用です。)は原則頂いておりません。
もっとも、事件の内容や、進み具合によっては、着手金を頂く場合もございますので、一度ご相談下さい。 - ②報酬(事件終了時に成果に基づいて頂く弁護士費用です。)は、原則として、受任前に保険会社からの賠償額の提示がある場合は、増加額の20%(税込22%)+20万円(税込22万円)、賠償額の提示がない場合には、経済的利益の10%(税込11%)+20万円(税込22万円)を頂いております。
例えば、保険会社から100万円の提示があった後に当方が受任し、交渉の結果、200万円になった場合、増加額100万円の20%(税込22%)+20万円(税込22万円)である40万円(税込44万円)をお願いしております。また、保険会社からの提示がある前に当方が受任し、交渉の結果、200万円となった場合、200万円の10%(税込11%)+20万円(税込22万円)である40万円(税込44万円)をお願いしております。 - ③その他の費用(各種証明書の交付手数料、訴訟申立時に裁判所へ納める印紙代や郵券代、コピー代、郵送代など)は、事件終了の際に活動手数料あるいは非課税実費をご精算させて頂きます。
- ①着手金(事件着手時に頂く弁護士費用です。)は原則頂いておりません。
費用のご説明
- 法律相談料金 法律相談料は、初回無料です。
- 着手金
着手金は、事件ご依頼時に、その事件を進めるにあたっての委任事務処理の対価としてお支払い頂くものです。
事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還はありません。着手金はつぎに説明する報酬金の内金でもいわゆる手付でもありませんのでご注意下さい。 - 報酬金
報酬金は、事件が終了した時(結果が、勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立等の場合)に、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払い頂くものです。
成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じてお支払い頂きますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は頂きません。 - 事務手数料 事務手数料は、実費(登記簿・住民票・印鑑証明書等の取り寄せ費用、内容証明郵便以外の郵便代、コピー代、事務作業費等)を含み、事件ご依頼時にお支払い頂く費用(税別1万円)です。事務手数料が不相当となる場合等には、活動手数料もしくは非課税実費をお支払い頂くことがございます。
- その他の費用
その他の費用は、訴訟費用(裁裁判所に納める印紙代や予納郵券(切手)代等)、記録謄写費用、内容証明郵便発送費用、翻訳料、鑑定料、交通費等を考慮して、活動手数料あるいは非課税実費をご請求の都度に頂きます。
事件によっては保証金、保管金、供託金などをお預かりすることもあります。 - 日当
日当は、弁護士がその仕事のために遠方へ出張しなければならない場合にお支払い頂くものです。
実際にご依頼頂く際はご説明の上、「委任契約書」を作成致します。委任契約書の内容をよくご確認頂き、疑問点があれば、遠慮なく弁護士におたずね下さい。
上記費用はご参考のための目安です。実際の費用に関しては、ご相談の際、必要な手続きをご説明した上でご提示させて頂きます。
また、費用のお支払いは分割払いもお受けしておりますのでご相談下さい。なお、表示価格はいずれも税込みとなっております。