弁護士法人 ブリッジルーツ名古屋が交通事故問題を解決

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取り扱い内容

私たちは弁護士として みなさまの様々な 「困った」 KOMATTA! をサポートしています。

サポート01

休業損害

休業損害とは、交通事故による怪我等が原因で休業を余儀なくされた場合に、得られなかった収入を損害として請求することです。
会社員など有職者はもちろんのこと、実際には収入のない家事従事者(主婦・主夫)でも賃金センサス(国内最大規模の賃金に関する統計「賃金構造基本統計調査」のこと)を基に計算した休業損害を請求することが可能です。また、学生は、原則、休業損害は発生しませんが、場合によっては請求できるケースもあります。
休業損害も他の賠償金と同じく、「保険会社基準」「裁判基準」が存在し、一般的に「裁判基準」の方が高額です。計算式はどちらも同じく「一日当りの基礎収入×休業日数」で算定されます。弁護士が保険会社と交渉することにより、「裁判基準」の金額と日数で算定されるため、賠償額が上がる事が通常です。
源泉徴収票や賃金台帳の準備、事故の影響で休んだ日や遅刻早退した日・時間をメモしておくことをお勧めします。

サポート02

症状固定

症状固定とは、一般的に怪我の症状が安定し、医学上一般に認められた治療を続けても、医療効果がそれ以上期待できなくなった状態と言われています。つまり、投薬やリハビリを続けても今以上に良くなる見込みがない症状に達した状態の事です。
保険会社から、治療中にも関わらず早い段階で「もう治りましたよね?」と治療費の支払い打ち切りを提案されるケースが少なくありません。そこで了承してしまうと、症状が残っているにも関わらずその後の治療費を自分で負担しなければなりません。当事務所の方針としまして、まずはお体を治すことが最優先と考えております。そのため、主治医とご相談の上、継続して治療が必要と判断された場合は、通院を続けるべきと考えます。
治療費打ち切りの連絡があった後も、通院の継続を希望される場合は、治療費の支払や、相手方保険会社への対応に関して、ご相談頂ければと思います。

サポート03

後遺障害等級認定

後遺障害等級認定とは、一人ひとり異なる損害を、16等級142項目の細かい等級に分類することにより、迅速かつ公平な手続きをするための仕組みです。同じ病名でも、等級に応じて後遺障害部分の慰謝料や労働能力喪失率などが決まりますので、賠償金に大きく影響してきます。
同じ病名でも、認定される後遺障害の等級は同じではありません。例えば「むち打ち」の場合、画像所見の有無によって、12級が認定されたり、14級が認定されたり、あるいは後遺症無しと判断されることもあります。
後遺障害の認定は、損害保険料率算出機構という機関が、症状固定時(治療を中止した時点)の症状、治療の過程等を、診断書や画像所見(レントゲンやMRI)等から判断しますので、痛みや痺れがあるうちは、その旨を主治医に具体的に伝えることが重要となります。
たとえ、主治医から後遺障害はないと言われた場合であっても、後遺障害を認定するのは、主治医ではありませんので、症状が残存する場合は後遺障害等級認定を受けられることをお勧めしています。

サポート04

損害賠償

相手方保険会社から、免責証書(示談書)が送られてきても、すぐに署名捺印はせず、納得できる内容か見極める必要があります。
免責証書(示談書)に署名捺印をしてしまうと、当該事故の損害賠償に関しては、その時点で全て終了となり、後々これを覆すことは困難となります。そのため、免責証書(示談書)に署名捺印をする前に、現在の治療状況、今後後遺障害が残る可能性はないか、損害賠償額は当該事故の損害に対して適正であるか等を慎重に判断する必要があります。
保険会社の担当者によっては、ある程度の治療期間が経過すると、治療費の打ち切りと共に、免責証書(示談書)への署名捺印を急かしてくる場合もあります。
免責証書(示談書)の内容および署名捺印する事に、不安や疑問を持たれた場合は、一度、弁護士にご相談される事をお勧めします。

サポート05

慰謝料

損害賠償金の事を慰謝料と呼ぶことがありますが、細かくは、損害賠償金の一部で、精神的損害(精神的な苦痛)に対して支払われるものを慰謝料と言います。
慰謝料には、傷害慰謝料(入通院に対して支払われる)、後遺障害慰謝料(後遺障害等級が認定された場合に支払われる)、死亡慰謝料の3つの種類があり、それぞれにおいて「保険会社基準」「裁判基準」が存在します。
「保険会社基準」の慰謝料は保険会から提示されるもので、一般的に低額です。「裁判基準」は、弁護士が保険会社と交渉した場合に採用され、保険会社基準と比較して高額なケースが通常です。例えば傷害慰謝料の場合、治療期間と実通院日数を基本とし、怪我の程度も踏まえて算定します。「保険会社基準」と「裁判基準」では、認定される日数や金額が違うため、弁護士に依頼すれば、ほとんどの場合において大幅に金額が上がります。
慰謝料は、交通事故による精神的苦痛に対して支払われる正当なものです。
適切な慰謝料を受け取るために、ぜひ一度ご相談ください。

サポート06

過失割合

過失割合とは、交通事故における当事者それぞれの責任(不注意、過失)の割合の事です。
例えば、赤信号で停止していたところ、後ろから追突された場合は、追突してきた相手方に100%の過失があると考えられます。もっとも、事故態様や現場の状況により、基本の過失割合に、ある程度修正が加えられる場合もあります。
そのため、過失割合は、事故現場の状況、車両の損傷状況、実況見分調書(物件事故報告書)、当事者双方の主張、過去の判例等から適正な過失割合を導き出す必要があります。このように、過失割合には交通事故の専門的知識に基づく総合的な検討が必要となります。

解決までの流れ

解決までの流れには色々なパターンがあるのですが、以下ではもっとも典型的なものを想定しています。

  • 交通事故によりお怪我をされた場合は、すぐに病院で治療を受けて下さい。この際、医師に書いて頂いた診断書を、警察へ持参されることをお勧めします。その後は、しばらく通院治療の期間となりますので、治療に専念して頂くことになります。
  • 治療がある程度進み、主治医から「治癒」と判断された場合は、相手方保険会社との示談交渉を開始します。しかし、これ以上治療を続けても改善の見込みがないと主治医から判断された場合は、治療を「中止」し、後遺障害等級認定を受けることをお勧めしています。
  • 後遺障害等級認定の結果が出ましたら、結果をもとに相手方保険会社と示談交渉を開始します。なお、後遺障害等級認定の結果に不服がある場合は、保険会社に異議申請をする事も可能です。
  • 相手方保険会社との示談が成立しましたら、示談書を取り交わし、事件は終了となります。

なお、保険会社が提示する「保険会社基準」の賠償額は、裁判で認められている賠償額と比較して、一般的に低額です。弁護士が保険会社と交渉した場合、「裁判基準」をもとに賠償額を算定しますので、ご自身で保険会社と交渉した場合と比較して相当程度賠償額が上がることが通常です。

解決事例

普通自動車と大型バイクの
事故での交渉依頼主:30代 男性
相談前
大型バイクで路上走行中、普通自動車と出合い頭の衝突をした事例で、相手方保険会社提示額は約780万円
相談後
相手方保険会社の提案では、事故後相談時点での給与額が低下していないことを理由に後遺症遺失利益が低く見積もられていたところ、交渉において、今後の昇進や転職に不利になること等を主張し、最終的に約2000万円で合意した。
弁護士からのコメント
保険会社側は、給与額が事故前と変わっていないことをもって後遺症遺失利益を極めて低く見積もっていました。本件のように、保険会社側からの提示にもっともらしい理由がついていたとしても、弁護士が確認をすると、提示額が不十分なこともありますので、示談をする前に一度弁護士へのご相談をお勧めします。
玉突き事故による
慰謝料請求依頼主:50代 男性
相談前
三台玉突き事故の先頭車両、相手方保険会社提示の慰謝料額は約40万円
相談後
相手方保険会社との交渉の結果、最終的に約100万円で合意した。
弁護士からのコメント
事故後の比較的早い段階でのご相談でしたので、保険会社との交渉は全て弁護士が行い、必要な書類の取得のアドバイス等も早い段階で出来たため、依頼者の方には通院・治療に専念して頂くことが出来ました。
自転車と歩行者の事故依頼主:高齢者
相談前
未成年の運転する自転車と、高齢の歩行者との接触事故で、相手方保険会社提示額は約270万円
相談後
相手方保険会社との交渉の結果、最終的に約570万円で合意した。初回相談から約2ヶ月で依頼者への送金まで完了するというスピード解決となった。
弁護士からのコメント
当事務所では、自転車事故への対応も行っております。自転車事故では、加害者が保険未加入であったり、加害者が未成年者であったりするなど、自動車事故よりも本人同士での交渉が難しい場合が多いため、弁護士への相談が必要なケースが多くあります。

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